
家畜伝染病予防法関係法規集 令和7年版【6月上旬刊行】

監 修 | : | 農林水産省消費・安全局 動物衛生課 |
定価 17,600円 (本体 16,000円+税)
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・ISBN:978-4-8300-3296-7 (2025年6月 発行)
・頁:1056
・判型:B5判・ソフトカバー
家畜の感染症の発生は刻々変化しており、それにあわせて行政対応は変動しています。法律等は畜産が継続・発展するために進化していきます。平成29年版を発行してから8年が経過し、本書はその進化に合わせた待望の改訂版となっています。関係する法律等を網羅しているという使い勝手のよい書籍を、インターネットと併用してご活用下さい。本書では2025年3月31日までの情報が掲載されています(「ランピースキン病防疫対策要領」は未収載)。読みやすくするために横書きとし、数字は基本的に算用数字に置き換えました。日々の業務にぜひ本書を備えて下さい。
収載項目
Ⅰ | 家畜伝染病予防法等関係 |
家畜伝染病予防法 | |
家畜伝染病予防法施行令 | |
家畜伝染病予防法施行規則 | |
1 | 特定家畜伝染病防疫指針等関係 |
家畜防疫を総合的に推進するための指針 | |
牛疫に関する特定家畜伝染病防疫指針 | |
牛肺疫に関する特定家畜伝染病防疫指針 | |
口蹄疫に関する特定家畜伝染病防疫指針 | |
口蹄疫に関する特定家畜伝染病防疫指針に基づく発生予防及びまん延防止措置の実施に当たっての留意事項について | |
牛海綿状脳症に関する特定家畜伝染病防疫指針 | |
牛海綿状脳症に関する特定家畜伝染病防疫指針に基づく発生予防及びまん延防止措置の実施に当たっての留意事項について | |
豚熱に関する特定家畜伝染病防疫指針 | |
豚熱に関する特定家畜伝染病防疫指針に基づく発生予防及びまん延防止措置の実施に当たっての留意事項について | |
アフリカ豚熱に関する特定家畜伝染病防疫指針 | |
アフリカ豚熱に関する特定家畜伝染病防疫指針に基づく発生予防及びまん延防止措置の実施に当たっての留意事項について | |
高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病防疫指針 | |
高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病防疫指針に基づく発生予防及びまん延防止措置の実施に当たっての留意事項について | |
家畜防疫対策要綱 | |
牛のヨーネ病防疫対策要領 | |
オーエスキー病防疫対策要領 | |
伝達性海綿状脳症(TSE)検査対応マニュアル | |
ウエストナイルウイルス感染症防疫マニュアル | |
家畜伝染病予防法の改正に伴うニューカッスル病の診断及び防疫措置にあたっての留意事項について | |
豚流行性下痢(PED)防疫マニュアル | |
牛白血病に関する衛生対策ガイドライン | |
飼養衛生管理指導等指針 | |
2 | 発生予防及びまん延防止関係 |
家畜伝染病予防法第13条の2第1項及び第4項並びに家畜伝染病予防法施行規則第9条第2項第5号の規定に基づき、同法第13条の2第1項の農林水産大臣が指定する症状及び同条第4項の農林水産大臣の指定する検体並びに同令第9条第2項第5号の農林水産大臣が定める症状を定める件 | |
家畜伝染病予防法施行規則第9条第2項第4号の農林水産大臣の指定する牛を指定する件 | |
豚及びいのししに係る家畜伝染病の発生リスクが高まっているものとして農林水産大臣が指定する地域を定める件 | |
3 | 雑則関係 |
(1) | 動物用生物学的製剤・病性鑑定関係 |
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 製品配布規程 | |
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 病性鑑定規程 | |
(2) | 手当金等関係 |
へい殺畜等手当金等交付規程 | |
手当金等支払委任取扱要領 | |
家畜伝染病予防法第58条に規定される手当金及び同法第60条の2に規定される補償金の交付に際し家畜等の評価額を決定する評価基準について | |
都道府県が所有する家畜に対する手当金の交付について | |
家畜伝染病予防費負担金交付要綱 | |
家畜伝染病予防法第60条第1項第7号及び第9号から第11号までの規定に基づく農林水産大臣の指定する薬品、衛生資材及び焼却又は埋却に要した費用を定める件 | |
家畜伝染病予防法第60条第2項の規定による助成措置の対象となる額の算定基準 | |
4 | 輸出入検疫関係 |
(1) | 家畜伝染病予防法関係 |
犬の輸入検査に係る家畜伝染病予防法第40条第3項ただし書の農林水産大臣の指定するその他の場所 | |
家畜伝染病予防法第36条第1項第1号の農林水産大臣の指定するものを定める件 | |
家畜伝染病予防法第36条第1項第1号の農林水産大臣の指定するものを定める件の表の農林水産大臣が指定する施設を定める件 | |
家畜伝染病予防法第36条第1項第1号の農林水産大臣の指定するものの規定に基づき農林水産大臣の定める基準を定める件 | |
家畜伝染病予防法施行規則第45条第1号ロからホまでの農林水産大臣が定める要件を定める件 | |
家畜の伝染性疾病の病原体であって既に知られているもののうち、監視伝染病の病原体以外のものを公示する件 | |
(2) | 狂犬病予防法関係 |
狂犬病予防法 | |
犬等の輸出入検疫規則 | |
犬等の輸出入検疫規則第4条第1項の規定に基づき、農林水産大臣の指定する地域を定める件 | |
犬等の輸出入検疫規則第4条第1項の表輸入の項 犬等の区分の欄の3のロの規定に基づき、同ロの農林水産大臣の指定する検査施設を定める件 | |
犬等の輸出入検疫規則第4条第1項の表輸入の項 犬等の区分の欄の4の規定に基づき、同4の農林水産大臣が指定する生産施設を定める件 | |
犬等の輸出入検疫規則第4条第1項の表輸入の項 第1号の農林水産大臣の定める方法等を定める件 | |
(3) | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律関係 |
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(抄) | |
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(抄) | |
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第54条第一号の輸入禁止地域等を定める省令 | |
感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に関する規則 | |
感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に関する規則第4条の規定に基づき、農林水産大臣の定める基準を定める件 | |
感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に関する規則第4条の規定に基づき、同条の表の輸入可能地域のうち第2号に掲げる地域の項の下欄第1号及び第2号の農林水産大臣が指定する施設を定める件 | |
(4) | 水産資源保護法関係 |
水産資源保護法(抄) | |
水産資源保護法施行規則(抄) | |
(5) | NACCS法関係 |
電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律 | |
電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令(抄) | |
電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第1条第4項第十号及び第十一号の申請等又は処分通知等を定める省令 | |
Ⅱ | 他法令関係 |
1 | 牛海綿状脳症対策特別措置法関係 |
牛海綿状脳症対策特別措置法 | |
牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則 | |
厚生労働省関係牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則 | |
牛海綿状脳症対策基本計画 | |
食品安全基本法 | |
2 | 食品衛生法等関係 |
食品衛生法(抄) | |
食品衛生法施行令(抄) | |
食品衛生法施行規則(抄) | |
と畜場法 | |
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 | |
乳及び乳製品の成分規格等に関する命令(抄) | |
3 | 家畜保健衛生所法関係 |
家畜保健衛生所法 | |
家畜保健衛生所法施行令 | |
家畜保健衛生所法施行規則 | |
4 | 獣医関係法令関係 |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(抄)(第83条第1項による読替後の条文) | |
獣医師法 | |
獣医師法施行令 | |
獣医師法施行規則 | |
獣医療法 | |
獣医療法施行令 | |
獣医事審議会令 | |
5 | その他の法令 |
化製場等に関する法律 | |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抄) | |
動物の愛護及び管理に関する法律 | |
食料・農業・農村政策審議会令 | |
食料・農業・農村政策審議会における部会の設置について(改正案) |