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■飼育動物への「整体」は診療行為の範疇 農林水産省の見解

2026-10-23 17:07 掲載 | 前の記事 | 次の記事

公益社団法人日本獣医師会は、2026年10月1日、飼育動物に対する「整体」等について農林水産省への疑義照会結果を地方獣医師会に通知し、会員への周知と関係者から相談等があった際の情報提供を依頼した(参照:日本獣医師会「トピックス」)。

日本獣医師会は、9月10日付けで、飼育動物に対して「整体」と称して行われる施術と「獣医師法」第17条に規定する「診療」との関係について、農林水産省に疑義照会を行い、9月18日、農林水産省から、同会が示した考え方は「貴見のとおりである」との回答を得た。

日本獣医師会は、「整体」と称する行為であっても、飼育動物の診察、診断または治療を目的として行われる施術であって、獣医師の獣医学的判断および技術をもってするのでなければ飼育動物に危害を及ぼすおそれのあるものについては、「獣医師法」第17条に定める「診療」に該当し、同条に定める飼育動物に対して行われる場合には、獣医師でなければこれを業務として行うことはできないとの考え方を農林水産省に示した。

また、動物に触れ、または動物を目視する行為等に基づき、獣医学的見地から動物の疾病または健康状態について判断を下す診察または診断についても、同条に定める「診療」に該当し、獣医師でなければこれを業務として行うことはできないとの考え方も、併せて照会した。

これらの考え方が農林水産省に認められたことにより、「整体」と称した行為であっても、「獣医師法」の適用対象外となるわけではなく、実際に行われる行為の目的や内容によっては、「獣医師法」第17条に抵触することになる。「診療」に該当するか否かは、実際の行為の目的、内容等に照らして個別に判断される。