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■家畜伝染病予防法改正へ ランピースキン病を家畜伝染病に/豚熱発生時は選択的殺処分へ

2026-04-07 15:41 掲載 | 前の記事 | 次の記事

農林水産省消費安全局は、2026年3月27日、食料・農業・農村政策審議会「第78回家畜衛生部会」を開催した。

議題は以下の通り。

  1. ランピースキン病の家畜の種類を家畜伝染病予防法施行令第一条の表に規定すること(諮問・答申)
  2. ランピースキン病を家畜伝染病予防法第六十二条第一項の疾病の種類として指定する等の政令を廃止すること(諮問・答申)
  3. 家畜伝染病予防法の改正に伴う政省令改正の方向性(報告)
  4. 豚熱に関する特定家畜伝染病防疫指針の改正(諮問)
  5. スウェーデンのアフリカ豚熱清浄性復帰について(報告)
  6. ハンガリーの口蹄疫清浄性復帰(報告)

また、3月31日には家畜衛生部会「第111回牛豚等疾病小委員会」を開催し、特定家畜伝染病防疫指針の一部改正が議題とされた。

第78回家畜衛生部会では、検討の後、家畜伝染病予防法に関連する政省令、告示の改正事項は承認され、農林水産大臣への答申へと移行された。農林水産省は、4月に第221回国会に家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案を提出した。

改正する法律案の概要は以下の通り。

  • ランピースキン病を家畜伝染病に格上げ
  • 届出伝染病から家畜伝染病へ格上げし、緊急ワクチン接種、殺処分、移動制限等を義務付け。
  • 豚熱への効率的・迅速な対応
  • (1)選択的刹処分の実施
  • 新型PCR検査による知見を踏まえ、全頭殺処分から、子豚や症状があり検査陽性となった豚を殺処分とする方法に変更(北海道はワクチンを接種していないので例外となる)。
  • (2)豚熱ワクチン接種者の確保等
  • 都道府県からの要請があった場合、研修を受け獣医師相当の接種技術を備えた飼養衛生管理者も豚熱ワクチン接種が可能となる特例を措置。豚熱ワクチン接種後の免疫付与の確認検査を、都道府県から大学や民間検査機関に委託した場合、委託費の1/2を国が負担。
  • 輸入禁止品への対応強化
  • AIを活用したX線画像解析等により輸入検疫体制を強化しつつ、 「輸入禁止品の販売等を禁止」、「家畜防疫官に、外国食材店等への立入検査および輸入禁止品の廃棄権限等を付与」の手当を措置。

現在、「家畜伝染病予防法施行規則の一部を改正する省令案及び豚熱に関する特定家畜伝染病防疫指針の一部変更案」についてのパブリックコメント募集が実施されている。