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・事例1
農林水産省近畿農政局は、2025年11月18日、株式会社繁田総本店が、特定牛肉(牛個体識別台帳に記録された牛から得られた牛肉で、枝肉・部分肉・精肉が該当)に個体識別番号を表示せず販売または販売のために陳列していたことを確認したと発表した(参照:農林水産省「プレスリリース」)。
同日、株式会社繁田総本店に対し、「牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(牛トレーサビリティ法)」に基づき、表示の是正と併せて、原因の究明・分析の徹底、再発防止対策の実施等について勧告を行った。
農林水産省近畿農政局は、2025年3月7日~10月17日に、繁田総本店北部店への立入検査等を行い、北部店が加工した特定牛肉に個体識別番号を表示せずに外食事業者等に販売したことと、一般消費者向けの販売のために店頭に陳列していたことを確認した。
・事例2
農林水産省九州農政局は、2025年11月28日、有限会社牛若が、特定牛肉に事実と異なる個体識別番号を表示して販売していたことを確認したと発表した(参照:農林水産省「プレスリリース」)。
同日、有限会社牛若に対し、「牛トレーサビリティ法」に基づき、表示の是正と併せて、原因の究明・分析の徹底、再発防止対策の実施等について勧告を行った。
農林水産省九州農政局が、2024年7月3日~2025年11月5日に、有限会社牛若への立入検査等を行い、特定牛肉について、事実と異なる個体識別番号を表示して、外食事業者等に販売したことを確認した。
両社への勧告の概要は以下の通り。
・点検・是正
保持している特定牛肉の個体識別番号の表示を直ちに点検する。
適正ではない場合は、速やかに適正な表示に是正する。
・伝達
適正な表示をせずに販売した特定牛肉の販売先にその事実と適正な個体識別番号を伝達する。
・意識改革と原因究明
正しい情報を提供するという意識の欠如、牛トレーサビリティ制度に対する認識と法令遵守に対する意識の欠如、不適正表示を防止するための管理体制および商品管理システムに不備があると考えられ、これらの事項を点検し、原因の究明・分析を徹底する。
・責任の所在の明確化と法遵守の徹底
個体識別番号の表示に関する責任の所在を明確にし、確実にチェックできる管理体制および商品管理システムを整備するなどの再発防止のための対策を適切に実施し、今後、不適正な表示を行わない
全役員および全従業員への牛トレーサビリティ制度についての啓発を行い、その遵守を徹底する。
・報告書の提出
講じた措置を報告書にまとめ、指定期限(株式会社繁田総本店2025年12月18日、有限会社牛若2026年1月5日)までに、農林水産大臣宛てに提出する。