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農林水産大臣は、2025年11月28日、罰金刑以上の刑に処せられた獣医師2名に対し、「獣医師法」に基づく業務停止の処分を行ったと発表した(参照:農林水産省「プレスリリース」)。
1名は、廃棄物である注射器、薬品、ペットボトル等(重量合計約134.8kg)をみだりに捨て、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の第25条第1項14号、第16条違反により懲役1年6月執行猶予3年の刑に処せられた。業務停止は2025年11月28日から1年2か月。
もう1名は、眠気の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車を運転し、「道路交通法」第117条の2の2第1項第7号、第66条違反で、罰金30万円の処分となった。業務停止は2025年11月28日から4か月。