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農林水産省は、2025年9月26日、いわて門崎丑牧場有限会社に対して「牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(牛トレーサビリティ法)」の違反に基づく催告および指導を行ったと発表した(参照:農林水産省「プレスリリース」)。
東北農政局が、2025年2月18日~7月16日にいわて門崎丑牧場に対し、「牛トレーサビリティ法」第19条第1項に基づく立入検査を実施し、以下の行為を確認した。
- 耳標の未装着 37頭(第9条2項違反)
- 耳標の誤装着 1頭(法第9条3項違反)
- 他の牛の耳標を装着した疑いがあり、個体識別を困難にする行為 9頭(法第10条1項違反)
- 譲渡し及び譲受けの未届 220頭(法第11条1項及び2項違反)
- 死亡の未届 2頭(法第13条1項違反)