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■レッドマウス病が発生 国内2例目

2025-07-15 16:43 掲載 | 前の記事 | 次の記事

滋賀県は、2025年6月20日、滋賀県米原市の醒井養鱒場で飼育しているイワナでレッドマウス病の発生が確認されたと発表した(参照:滋賀県Webサイト「レッドマウス病の発生について」)。レッドマウス病は「持続的養殖生産確保法」に基づく特定疾病であり、2015年3月の石川県水産総合センター美川事業所のシロザケの養殖池での発生が国内1例目で、今回が2例目となる。

農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課水産安全室は、6月20日、各都道府県の水産主務課に対して「レッドマウス病の発生時の対応について」の通知を出し、防疫措置の徹底を依頼した。通知内容は以下の通り。

1.さけ・ます漁業・養殖業者等への周知徹底

都道府県は、さけ・ます漁業・養殖業者、種苗生産者等の関係者に対して、次の事項について速やかに周知徹底すること。

  • (1) 本病の発生水温は、13℃以上(ただし、多くは18℃前後)で発生することが知られていることから、水温が上記の条件に該当する時期には魚の状態を特に注意すること。
  • (2) 養殖魚の異常なへい死があった場合は、直ちに都道府県の水産担当者に検査を依頼するとともに、検査結果が出るまでの間は、養殖場外への魚の移動を自粛すること。

2.防疫措置の再確認

都道府県は、次の防疫措置を改めて徹底すること。

  • (1) 都道府県は、さけ・ます漁業・養殖業者等に対し、衛生的な環境でのさけ・ますの生産を行うこと及び種苗生産において適切に卵消毒を行うなどの衛生管理措置を行うことを改めて指導すること。
  • (2) さけ・ます漁業・養殖業者等から飼育中のさけ・ます類の異状の連絡があった場合は、レッドマウス病の感染の有無を確認すること。この結果、感染が確認された場合は、農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課水産安全室に速やかに連絡し、(国研)水産研究・教育機構水産技術研究所に確定診断を依頼すること。また、異状が確認された場合は、1の(2)と同様に検査結果がでるまでの間は、当該さけ・ます類の移動自粛を指導すること。
  • (3) (2)の確認の結果、レッドマウス病の感染が確認された場合には、発生養殖場におけるまん延防止措置を行うこと。また、関係者に対して発生状況を周知し、まん延の防止に努めるとともに、管轄内での漁場及び養殖場の再点検を実施すること。