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■ランピースキン病 法定の家畜伝染病と同等の対応へ

2025-05-19 15:50 掲載 | 前の記事 | 次の記事

農林水産省は、2025年5月13日、同省会議室およびオンラインで「第72回家畜衛生部会」を開催し、ランピースキン病を「家畜伝染病予防法」第62条の疾病の種類として指定するという答申案を承認した。政令で指定され、同時に現在の届出伝染病の種類からは削除される。1年間の期間限定で、法定の家畜伝染病と同等の対応が可能となる。

ランピースキン病は、媒介する吸血昆虫の活動が夏に活発になるため対応を急ぐ必要があり、改正は7月上旬に公布、下旬施行を目指す。

家畜衛生部会の審議においては、殺処分等の対応内容が確認された。強制力のある措置を行うための政令指定であるが、同疾病は「家畜伝染病予防法」第17条に基づき患畜、疑似患畜を殺処分することが想定されている。今後、「ランピースキン病防疫対策要領」を改定し、規定される。

過去に政令指定された疾患には、ミツバチの腐蛆病(1955年)、豚等の豚水疱病(1973年、1975年再指定)、牛等の伝達性海綿状脳症(1996年)があり、それぞれ1955年、1975年、1997年と短い期間で「家畜伝染病」として法定化している。