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■ペットフードの届け出急増 「ペットフード安全法」の概要をインターペットで解説 農林水産省

2024-04-22 12:30 | 前の記事 | 次の記事

第13回「インターペット~人とペットの豊かな暮らしフェア~」(2024年4月4日~7日、東京ビッグサイト)ビジネス商談限定日の4月4日、農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課愛玩動物用飼料対策班の野本英絵先生による「ペットフード安全法」概要の講演が特設ステージで行われた。

「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(ペットフード安全法)」の目的、対象となるペットフードや事業者の責任、帳簿の記載が必要な場合と記載事項、製造法の基準、表示の基準などの解説があった。

近年はペットフード製造、販売の届出者が100件近く申請され急増しており、各事業者には責任をもって安全性に取り組んで欲しいとのコメントがあった。野生動物を利用したフードも増えており、例えばオーエスキー病の感染リスクなどもあり生肉での販売は禁忌であると注意があった。ジビエに関する相談は多いとのこと。また「賞味期限はどのように設定するのか」との質問に対しては、自社や外部機関による保存試験での設定や、自社の慣習による設定などがあるが、各事業者が飼い主に対して科学的事実に基づいたきちんとした説明ができる体制をとっているべきだとの回答があった。フリーマーケットサイトでの販売も法を遵守していなければならない。

農林水産省Webサイトの「ペットフードの安全関係」には必要事項がまとめられており、Q&Aには様々な事例が掲載されている。同ページに掲載のリーフレット「ペットフードの安全確保のために(2024年4月改定)」は、簡明にまとめられている。

同法は、2007年にペットフードに混入したメラニンにより犬や猫の死亡事故が起こったことを契機に制定され、2008年に公布された。