HOME >> JVM NEWS 一覧 >> 個別記事
警察庁の生活安全局生活経済対策管理官は、2022年4月、「令和3年における生活経済事犯の検挙状況等について」を公表した。
生活経済事犯は、以下の3つに分けられている。
- 消費者取引の安全・安心を阻害する事犯
- 国民の健康や環境に対する事犯
- 知的財産権侵害事犯
そのうち、「2.国民の健康や環境に対する事犯」は獣医療や畜産に関わることが多く、その分類は以下のようになっている。
(1)環境事犯
- ア. 廃棄物事犯
- 廃棄物処理法違反に係る事犯
- イ. 動物・鳥獣関係事犯
- 動物愛護管理法違反、鳥獣保護管理法違反等に係る事犯
- ウ. その他の環境事犯
- 森林法違反、建設リサイクル法違反、水質汚濁防止法違反等に係る事犯
(2)保健衛生事犯
- ア. 薬事関係事犯
- 医薬品医療機器等法違反(指定薬物事犯を除く)、毒劇法違反(シンナー事犯を除く)、薬剤師法違反等に係る事犯
- イ. 医事関係事犯
- 医師法違反、歯科医師法違反、歯科衛生士法違反、歯科技工士法違反、医療法違反、獣医師法違反等に係る事犯
- ウ. 公衆衛生関係事犯
- 食品衛生法違反、狂犬病予防法違反、美容師法違反、旅館業法違反、と畜場法違反、家畜伝染病予防法違反、下水道法違反等に係る事犯
動物虐待事犯(動物愛護管理法第44条違反に係る事犯)は、増加傾向の中、2021年は大幅に増加し170件(前5年の推移:62、68、84、105、102)。空気銃で猫6匹を殺傷した事例もあった。なお、天然記念物の「奈良のシカ」を殺した事例は文化財保護法違反(史跡名勝天然記念物の滅失)での検挙となっている。