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環境省は、2022年2月28日、「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令」に対して寄せられたパブリックコメントの内容を公表した(https://www.env.go.jp/press/files/jp/117546.pdf)。「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律」の第3段階の施行(2022年6月1日)に臨むにあたり、「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令案等」に関して、2021年12月17日~2022年1月15日に意見を募ったもの。
207名から411件の意見が寄せられた。
提出された意見の傾向として、マイクロチップの装着に関しては以下の通りまとめられている。
- マイクロチップを装着する者は、動物病院に勤務している獣医師に限定すること。
- マイクロチップ装着証明書は、かかりつけの獣医師が発行すること。
- マイクロチップの規格について、動物用医療機器として承認されたものに限定すること。
- 子犬猫のマイクロチップの装着場所は、流通する前の繁殖場とすること。
省令は3月に公布される予定で、6月1日に施行される(一部は公布日に施行)。