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衆議院は2020年3月19日の本会議で、内閣府が提案していた「家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案」を可決した。改正の理由は以下の通り。
今回の改正は、アフリカ豚熱の流行などの状況から、悪性伝染性疾病の侵入やまん延を防止する目的で家畜防疫体制を強化するためのもの。都道府県知事による飼養衛生管理基準の遵守に係る是正措置の拡充、患畜等以外の家畜の殺処分制度の対象となる家畜伝染病の追加、輸出入検疫に係る家畜防疫官の権限の強化などが盛り込まれた。
また、法律上の家畜伝染病名が変更された。この疾患名変更については、公益社団法人日本獣医学会の提言に沿ったものになっている(https://www.jsvetsci.jp/pdf/proposal_20200108.pdf)。
変更される家畜疾患名は以下の通り。
- 水胞性口炎→水疱性口内炎
- ブルセラ病→ブルセラ症
- 結核病→結核
- ピロプラズマ病→ピロプラズマ症
- アナプラズマ病→アナプラズマ症
- 豚水胞病→豚水疱病
- ニユーカツスル病→ニューカッスル病
- 家きんサルモネラ感染症→家きんサルモネラ症
今後は改正に伴う省令の改正などが行われる。今回可決された「家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案」は衆議院のWebページに掲載されている(http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g20109025.htm)。
なお、豚コレラ→豚熱、アフリカ豚コレラ→アフリカ豚熱の家畜疾患名の変更は、1月28日に可決した法改正で決まっている。
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