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■家畜伝染病予防法の改正 アフリカ豚熱対策

2020-01-31 12:08 | 前の記事 | 次の記事

2020年1月30日、「家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案」が第201回国会で可決された(http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1DCED22.htm)。その要綱は以下の通り。

家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案要綱

  • 第一 豚コレラ及びアフリカ豚コレラの名称の変更
  • (第二条第一項等関係)
  • 「豚コレラ」及び「アフリカ豚コレラ」の名称をそれぞれ「豚熱」及び「アフリカ豚熱」に変更すること。
  • 第二 アフリカ豚熱に関する特例
  • 一 アフリカ豚熱の急速かつ広範囲なまん延を防止するための予防的殺処分
  • (制定附則第五条第一項及び第二項関係)
    1. 農林水産大臣は、当分の間、アフリカ豚熱がまん延し、又はまん延するおそれがある場合(家畜以外の動物がアフリカ豚熱にかかっていることが発見された場合であって、当該動物から家畜に伝染することにより家畜においてアフリカ豚熱がまん延するおそれがあるときを含む。)において、第三章の規定並びに二の1及び2により講じられる措置のみによってはそのまん延の防止が困難であり、かつ、その急速かつ広範囲なまん延を防止するため、アフリカ豚熱の患畜及び疑似患畜(以下「患畜等」という。)以外の家畜であってもこれを殺すことがやむを得ないと認めるときは、患畜等以外の家畜を殺す必要がある地域及び当該地域において殺す必要がある家畜を指定することができるものとすること。
    2. 家畜以外の動物がアフリカ豚熱にかかっていることが発見された場合における1の指定は、当該動物がいた場所又はその死体があった場所の周辺における当該動物の生息の状況、当該動物におけるアフリカ豚熱のまん延によるその病原体の拡散の状況、これらの場所の周辺における家畜の飼養に係る衛生管理の状況その他の事情を考慮して定めるものとするとともに、関係都道府県知事及び食料・農業・農村政策審議会の意見を聴いて行うものとすること。
  • 二 家畜以外の動物におけるアフリカ豚熱のまん延によるその病原体の拡散の防止
  • (制定附則第五条第三項及び第六条から第十条まで関係)
    1. 家畜等の移動の制限、家畜の放牧等の制限、消毒、通行の制限及び遮断その他の家畜伝染病のまん延の防止のための措置について、当分の間、家畜以外の動物におけるアフリカ豚熱のまん延によるその病原体の拡散を防止するため必要がある場合においても講ずることができるようにすること。
    2. 飼養衛生管理基準の遵守に係る勧告及び命令について、当分の間、家畜におけるアフリカ豚熱のまん延(家畜以外の動物におけるアフリカ豚熱のまん延によるその病原体の拡散を含む。)を防止するため必要がある場合においても行うことができるようにすること。
    3. 1の通行の制限若しくは遮断又は2の命令に違反した者は、三十万円以下の罰金に処すること。
    4. その他所要の規定の整備を行うこと。
  • 第三 施行期日等
  • 一 施行期日
  • (改正法附則第一条関係)
  • この法律は、公布の日から施行すること。ただし、第二の二の3は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行すること。
  • 二 経過措置
  • (改正法附則第二条及び第三条関係)
  • 所要の経過措置を設けること。
  • 三 その他
  • その他所要の規定の整理を行うこと。

日本農業新聞は、法改正の成立を2020年1月31日に一面で報じた(https://www.agrinews.co.jp/p49883.html)。