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■牛の個体識別番号の不適正表示事例

2026-10-05 17:04 掲載 | 前の記事 | 次の記事

農林水産省近畿農政局は、2026年9月16日、株式会社新開産業が、特定牛肉(牛個体識別台帳に記録された牛から得られた牛肉。枝肉・部分肉・精肉が該当する)に事実と異なる個体識別番号を表示したり、個体識別番号を表示せず販売していたことを確認したと発表した(参照:農林水産省「報道発表資料」)。

農林水産省近畿農政局は、2026年1月21日~8月26日に立入検査等を実施し、以下の行為を確認した。

  1. 事実と異なる個体識別番号を表示し、少なくとも2024年3月22日から10月28日までの間に、合計829.20kgを外食事業者等に販売した。
  2. 個体識別番号として存在しない番号を表示し、少なくとも2023年10月11日から2024年10月25日までの間に、合計87.60kgを外食事業者等に販売した。
  3. 個体識別番号を表示せず、少なくとも2023年10月2日から2024年10月29日までの間に、合計6,320.37kgを加工製造業者等に販売した。

農林水産省は、同社に対して以下の勧告を行った。

  1. 現在保持している特定牛肉について、直ちに個体識別番号の表示の点検を行い、適正に表示していない特定牛肉が発見された場合には、速やかに適正な表示に是正した上で販売すること。適正な表示をせずに販売した特定牛肉については、販売先にその事実および適正な個体識別番号を伝達すること。
  2. 販売した特定牛肉について、個体識別番号を表示していなかったことおよび事実と異なる個体識別番号を表示していたことの主な原因として、正しい情報を提供するという意識および牛トレーサビリティ制度に対する認識の欠如が考えられるとともに、不適正表示を防止するための管理体制および商品管理システムに不備があると考えられることから、これらの事項を点検し、原因の究明・分析を徹底すること。
  3. 2.の結果を踏まえ、個体識別番号の表示に関する責任の所在を明確にするとともに、特定牛肉への適正な個体識別番号の表示について確実にチェックできる管理体制および商品管理システムを整備するなどの再発防止のための対策を適切に実施すること。これにより、今後、販売する特定牛肉について、「牛トレーサビリティ法」に違反する不適正な表示を行わないこと。
  4. 全役員および全従業員に対して、牛トレーサビリティ制度についての啓発を行い、その遵守を徹底すること。
  5. 1.~4.までに基づき講じた措置について報告書に取りまとめ、2026年10月15日までに農林水産大臣宛てに提出すること。