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- 家畜伝染病予防法施行規則等の一部を改正する等の省令案、昭和四十七年農林省告示第千四百三十九号等の一部を改正する告示案及び家畜伝染病予防法施行規則第四十五条の農林水産大臣が定める要件を定める件
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- 担当部署:農林水産省消費・安全局動物衛生課
- 受付締切日時:2026年6月8日23:59
- 概要:家畜伝染病予防法の改正に伴う、ランピースキン病と輸入検疫強化に関わる政令、省令の改正。6月中旬の公布、施行を目指している
- 該当WEBページ:https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&Mode=0&id=550004355