HOME >> JVM NEWS 一覧 >> 個別記事
「ランピースキン病を家畜伝染病予防法第62条第1項の疾病の種類として指定する等の政令」(令和7年政令第256号)、「ランピースキン病を家畜伝染病予防法第62条第1項の疾病の種類として指定する等の政令の施行に伴う関係省令の整備に関する省令」(令和7年農林水産省令第32号)、「ランピースキン病を家畜伝染病予防法第62条第1項の疾病の種類として指定する等の政令施行規則」(令和7年農林水産省令第33号)が2025年7月28日に施行され、「ランピースキン病」に対して殺処分命令等、「法定伝染病」と同程度の措置を講じることができるようになった。同時に2025年1月に制定された「ランピースキン病防疫対策要領」の一部が改正された。
ランピースキン病を疑う症状がみられる牛に対しては遺伝子検査が行われ、陽性となった場合は、患畜または疑似患畜として殺処分の対象となる。今まで行われていた「ランピースキン病発生農場における真症牛等の移動自粛解除のための抗原検査について」は廃止された。陰性が確認されない限りと畜場への出荷を含め、流通はされなくなった。
農林水産省消費・安全局動物衛生課家畜防疫対策室長は、都道府県家畜衛生主務課長に対して「ランピースキン病防疫対策要領の一部改正について」の通知を、厚生労働省健康・生活衛生局長は「と畜場法施行規則の一部を改正する省令の施行について」の通知を、厚生労働省健康・生活衛生局食品監視安全課は「ランピースキン病の発生に係る牛の取扱いについて」の通知を都道府県・保健所設置市・特別区の衛生主管部(局)に対して7月28日に発した。