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令和5年度第2回獣医事審議会では、「獣医療法施行規則第10条の2に基づく診療用放射性同位元素等の廃棄の委託について」も議題にあがった。
PETの使用による放射性廃棄物について、医療従事者やRI法事業者は「放射性同位元素等の規制に関する法律」に基づき、指定委託業者(公益社団法人日本アイソトープ協会)等に処理を委託する。
「獣医療法」では、指定委託業者が指定されておらず、北里大学などの事業者に保管廃棄され、蓄積しているのが現状。日本中央競馬会美保トレーニングセンターは、2025年度にPETの設置が予定されている。
獣医事審議会では、来年度にこの問題についての審議を開始する。
- 資料:「ペットのためのPET検査」