HOME >> JVM NEWS 一覧 >> 個別記事
アカミミガメとアメリカザリガニは、2023年6月1日より「条件付特定外来生物」に指定される。
両種は「外来生物法第4条(飼養等の禁止)」と「第8条(譲渡し等の禁止)」に関する規制の一部が適用除外となる。
一般家庭等での飼養や無償での譲渡は従来通り許可は必要ない。ただし、業として飼養する場合などは、飼養等基準を遵守しなければならない。
販売・頒布を目的とした場合は、飼養、販売・頒布・購入、輸入、野外への放出は通常の特定外来生物と同様の規制がかかる。