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「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令」が2021年10月20日に公布された。
事業者は毎年6月末、対象化学物質の排出・移動、その量を国に届け出なくてはならないが、今回の改正で第⼀種指定化学物質が462物質→515物質に、第⼆種指定化学物質が100物質→134物質となった。2023年4月から適用される。
改正の概要(経済産業省Webサイト):https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/pdf/202112overview.pdf
化学物質排出把握管理促進法の詳細(経済産業省Webサイト):https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/index.html