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環境省は、2026年3月19日、「愛玩動物看護師法施行規則の一部を改正する省令」を公布した(参照:環境省「報道発表」)。同日、施行された。
戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)が改正され(第36条の2が新設)、「戸籍に国籍を記載することとされている場合において、同条各号に掲げる地域の法を本国法とする者が届出をするときは、当該地域を戸籍に記載すること」となった。
それに伴い以下の改正が行われた。
- 日本国籍を有しない者については、本籍地都道府県名に代えて、愛玩動物看護師名簿に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する国籍等を登録することとする(規則第4条)。
- 愛玩動物看護師免許申請書等、規則に定める様式において、「国籍」を「国籍等」に改める(規則様式第1から様式第6まで)。
- これらの様式の改正に伴い、以下の経過措置を設ける。
- (1)改正前の様式により使用されている書類は、改正後の様式によるものとみなす。
- (2)改正前の様式による用紙については、当分の間、取り繕って使用できることとする。