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■ワシントン条約締約国会議が開催される イグアナの商取引禁止へ ウナギは規制対象からはずれる

2025-12-11 20:02 掲載 | 前の記事 | 次の記事

環境省は、2025年12月8日、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約/CITES)第20回締約国会議[2025年11月24日~12月5日、サマルカンド(ウズベキスタン共和国)で開催]」の結果概要を発表した(参照:環境省「報道発表」)。

国際取引が規制される種を定めている附属書の改正の審議、CITESと他の生物多様性関連条約との協力について定めた決議の改正等、条約の運営事項や種の取引と保全に関する決議が採択された。

附属書改正においては51提案(うち陸棲動物は26提案)が審議され、その結果、陸棲動物については、新たに以下のものが附属書Ⅰまたは附属書Ⅱに掲載されることになった。

§附属書Ⅰに掲載

  • オカピ
  • ゴールデンマンガベイ(附属書Ⅱから附属書Ⅰに移行)
  • コシジロハゲワシおよびマダラハゲワシ(附属書Ⅱから附属書Ⅰに移行)
  • オオハシコメワリ
  • ワレンギャリワスプ
  • ウミイグアナ(附属書Ⅱから附属書Ⅰに移行)
  • オカイグアナ属全種(附属書Ⅱから附属書Ⅰに移行)
  • エチオピアアダーおよびベールマウンテンアダー
  • ホームセオレガメ(附属書Ⅱから附属書Ⅰに移行)

§附属書Ⅱに掲載

  • ドルカスガゼル
  • シマハイエナ
  • ホフマンナマケモノおよびフタユビナマケモノ
  • ナキサイチョウ属全種およびクロコブサイチョウ属全種
  • ヒメコメワリを含むヒメウソ属5種
  • エリオットコノハヤモリ
  • ワオコノハヤモリ
  • ギリシャトノサマガエルを含むトノサマガエル属4種(発効は改正附属書の採択より18か月後)
  • タランチュラの1種(日本では、チリアンレッドローズ、チリアンコモン、ローズヘア等と呼ばれる)

ボンテボックは附属書Ⅱから削除された。水棲動物では、ウナギ属を附属書Ⅱへ掲載する提案がEUおよびパナマから提出されたが、否決された。

ワシントン条約には184か国および欧州連合(EU)が締約している。附属書の規制内容は以下の通り。

  • 附属書Ⅰ:絶滅のおそれのある種であって取引による影響を受けており、または受けることのあるもの。商業取引を原則禁止。
  • 附属書Ⅱ:現在必ずしも絶滅のおそれのある種ではないが、取引を厳重に規制しなければ絶滅のおそれのある種となり得るもの。輸出国の許可を受けて商業取引を行うことが可能。
  • 附属書Ⅲ:いずれかの締約国が、自国内の種の保護のため、他の締約国の協力を必要とするもの。当該種を掲げた国と当該種について取引を行う場合、許可を受けて行う。

今回の締約国会議で改正された附属書は、採択された2025年12月5日から起算して90日目の2026年3月5日に効力が発生する。新たに附属書Ⅰに掲載された種については、改正附属書の発効と同時に「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」に基づき国際希少野生動植物種に指定し、国内流通規制の対象となる。

次回の第21回締約国会議は、2028年にパナマで開催される。