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農林水産大臣は、2025年7月4日、獣医師2名に対し、「獣医師法」第8条第2項の規定に基づいて業務停止の処分を行った(参照:「農林水産省「プレスリリース」)。いずれも運転していた車での交通事故。
1名は居眠り運転で対向車線にはみ出し対向車と衝突し、被害車両の運転者に傷害を負わせた。行政処分は7月4日から8月の業務停止処分。司法処分は禁錮1年執行猶予3年。
もう1名は交差点での左折時に横断歩道上の自転車に衝突し、自転車の運転者に傷害を負わせ、かつ直ちにの警察への報告をしなかった。行政処分は7月4日から4月の業務停止処分。司法処分は罰金30万円。