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■食品衛生責任者の要件を満たす者としての規定に「管理栄養士」が加わる

2025-04-08 16:49 掲載 | 前の記事 | 次の記事

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」により「栄養士法」が改正され(4月1日施行)、管理栄養士養成施設の卒業者は、栄養士免許を受けた者でなくとも、管理栄養士国家試験を受けることができるようになった。

この改正に伴い「食品衛生法施行規則」も改正され、食品衛生責任者の要件を満たす者として、単に「栄養士」とのみ規定していたところに「管理栄養士」が加えられた。

この改正により、厚生労働省健康・生活衛生局食品監視安全課は「HACCPに沿った衛生管理の制度化に関するQ & A」の一部を改正し、2025年3月31日、都道府県、保健所設置市、特別区の衛生主管(部)局に「通知」を行った。