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■伝達性海綿状脳症検査実施要領が改正される

2024-02-16 15:04 | 前の記事 | 次の記事

国際獣疫事務局総会で牛海綿状脳症(BSE)国際基準の改正が採択され、BSEサーベイランスに関する国際基準が見直された。それに伴い、厚生労働省は「伝達性海綿状脳症検査実施要領」を改正し、2024年2月14日に都道府県と保健所設置市に通知した。

同要領は「と畜場における食肉の安全対策」として設けられているもの。改正された要領は4月1日から適用される。改正の概要は以下の通り。

  • BSE検査対象の牛の月齢による検査対象区分「生後24か月齢以上」を削除し、と畜場における生体検査において行動異常または神経症状を呈する牛とした
  • 国際獣疫事務局のBSE国際基準に定められたBSEの臨床症状を踏まえ、と畜場における生体検査において認められる行動異常または神経症状について示した
  • スクリーニング検査結果の報告様式の変更その他所要の改正を行った