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「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令」が2023年3月24日に公布された。6月1日に施行される。同省令は、2022年6月1日から施行している犬と猫のマイクロチップ情報登録制度について、その実効性を担保するために「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則」の改正を行うためのもの。改正の主要なものは以下の2つ。
- マイクロチップ取外し後の装着(施行規則第21条の6)
- マイクロチップが装着され登録された犬や猫のマイクロチップは原則として取り外すことはできないが、犬や猫の健康や安全のためにやむなく取り外した場合(「動物愛護管理法」第39条の4)、その犬や猫の所有が明示され続けるために、「やむを得ない事由」の解消後には速やかにマイクロチップを装着し直さなければならないことにする。
- マイクロチップ登録情報の提供(施行規則第21条の11)
- 都道府県知事および政令指定都市の長が、動物取扱業者等に行政指導や行政処分を行うために必要なマイクロチップ登録情報を提供することができる旨の規定の新設(改正後の施行規則第21条の11第1項)。
- マイクロチップ情報登録制度の運用により、迷子等の犬や猫が動物愛護管理センターや警察署に引き取られた際に所有者への返還が円滑に行われるようになるが、実際には、地域の動物病院に迷子等の犬猫が持ち込まれる事例も多いことから、その動物病院で従事する獣医師に対しても、マイクロチップ登録情報を提供することができる旨の規定を新設(改正後の施行規則第21条の11第3項)。
- 環境省プレスリリリース:https://www.env.go.jp/press/press_01345.html